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精神障害者(自律神経失調症)の雇用を義務化

みなさんは、精神障害者の枠組みをご存知でしょうか。

精神障害という症状は、総合失調症/そううつ病/てんかん等々からもわかるように発症原因が明確でなく、それによって精神的に様々な状態に陥ることをいいます。

(※精神的状態…例えば総合失調症では、被害妄想/幻聴/興奮があります。)

 

実は精神障害という枠組みの中において、自律神経失調症は微妙な立場にあります。

何故なら自律神経失調症は、1983年に暫定的に作成された「関東心身症診断基準研究会」等々でもわかるように精神障害からは除外されているからです。

 

しかし自律神経失調症の症状は、精神障害の症状と通じる部分が多いのも事実です。

今後、どのような形で自律神経失調症が論じられるかわかりませんが、今回、国会で精神障害者の雇用の義務化が可決されたので、ここに明記したいと思います。

 

○障害者雇用促進法(改正)について…(この法の義務化は、5年後の2018年4月からです。)

障害者雇用促進法(改正)の義務化に伴う対象(病気)は、総合失調症やそううつ病・てんかんといった精神的疾患がある人で、しかも精神障害者保健福祉手帳を持っている人に限られます。

 

そして企業/国や地方自治体等々の公共機関は、上記に明記した精神障害者を一定割合以上雇用する(法定雇用率)ことを義務付けられます。

(※障害者雇用促進法(改正)は精神障害者だけでなく、身体障害者と知的障害者も含みます。)

 

さらに精神障害者の雇用するにあたって、ある配慮が行われる必要があります。

ある配慮とは、雇用にあたってどのような業務に任命するかということです。

何故なら精神障害者の場合、疲れやすい/物事に対して集中力が持続しない/コミュニケーションが取れないといった症状があるからです。

そうした症状を見越したうえで、企業/国や地方自治体等々は精神障害者を雇用しなければなりません。

(※一部の精神障害者に関わる人だけでなく、企業全体としての理解が必要になります。)

 

例えば、労働時間を短くする/休憩時間を長めにとる等々といった社内環境整備もその1つです。

また職場(仕事)で働くことによるストレス等々を考慮するため、精神障害者の状態をチェックする日常的なサポート(人)も必要になってきます。

 

このように2018年4月から障害者雇用促進法(改正)が義務化されるわけですが、その前途は洋々たるものではありません。

何故なら現況の障害者雇用促進法でさえ、ままならぬ状態が続いているからです。

それでも何とか5年の間に、精神障害者が雇用できる状態になることが国の使命ではないでしょうか。